今日は「取得時効(市有地・民地)・ならびに反訴」の公判日
市職員S二男が提訴している「市有地・民地の取得時効裁判」及びそれに対する市側・地主の「反訴」の公判日です。屋守町内会からも、傍聴に大勢行かれると聞いています。午後2時から証人尋問及び反対尋問が予定されています。いよいよ裁判も大詰めを迎えたようです。
市職員S二男が提訴している「市有地・民地の取得時効裁判」及びそれに対する市側・地主の「反訴」の公判日です。屋守町内会からも、傍聴に大勢行かれると聞いています。午後2時から証人尋問及び反対尋問が予定されています。いよいよ裁判も大詰めを迎えたようです。
(市長に陳情する屋守町内会=市長特別会議室)
町内会(会長見村 光雄)あげて、廃船撤去運動に取り組んでいる屋守連合町内会代表20人が伊東市長に「廃船撤去」の要請をしました。
明日議会開会と言うあわただしい中、伊東市長は屋守住民の「廃船撤去」の声をじかに聞き『あそこを通った時なんでボートがこんなところにあるのかな?と思った裁判の結果を踏まえながら対応したい』と語りました。
(放置されている船=柏島)
第六管区海上保安本部管内の瀬戸内海などで昨年1年間に確認された廃船が668隻あったそうです。同本部のまとめです。廃船の船種別では、プレジャーボートが6割以上であとは漁船などです。その大半はFRP船で、環境への悪影響も指摘されています。
水島港区玉島港内などに不法係留されている廃船の中で20隻について、海上保安庁から先日、市環境部産業廃棄物対策課に連絡があったそうです。同庁では『S関係の廃船』とあたりをつけての連絡で、担当課の今後の対応に注目したいと思います。
市職員S次男の提訴している「市有地等の取得時効裁判」及びそれに対する「反訴」の公判日でした。私は公務のため残念ながら傍聴には行かれませんでした。
先のブログ(5月8日)に書きましたように、今回原告側から出された証拠書類「昭和60年度・平成5年度・平成6年度のS所蔵の工事台帳(発注)メモ」は異常です。
それぞれの年度1年間、玉島支所産業課が行った工事の工事名、施行業者名、設計金額、請負金額、起工月日、完成月日、検査官、が書き込まれたメモを「父S所蔵メモ」として原告の次男久之が提出しました。公務員Sの倫理感覚の欠如もここまで来ると恐ろしい限りです。
これらのメモの元になる書類は、すでに廃棄されています 。 その写しを証拠書類として提出することは、一般市民の裁判では、不可能なことです。公務員S父子にのみ出来たことです。明らかな地位利用です。
① このメモを個人メモとして何の目的で 作ったか。②いつどのようにして作ったのか。③他の部署(合併浄化槽担当)の時のも存在するのか。④市に対し何の断りもなく公務記録メモを部外に出したこと。等々を市当局は、どのように受け止めているかです。とりわけ今では公表されていますが、当時秘密とされていた工事の設計金額が、事前に漏れる恐れをはらんでいるこのメモ、過去のことと言えども重大な問題です。市の信用失墜行為そのものです。風通しの良い職場、市民に信頼される市役所をどう構築してゆくのか、倉敷市の大きな課題です。
市職員S次男の提訴している「市有地等の取得時効、及びそれに対する反訴裁判」の公判が15日、行われます。この公判は市有地と個人所有の土地両方の併合事件として扱われ、市有地は第4回、民地は第5回の公判になります。
中でも市職員S次男による「市の財産よこせ」裁判は、提訴そのものが異常です。ところが今回それに輪をかけたような異常な書類が原告から「S所蔵のメモ」として提出され、関係者から『なんでこんなメモが存在するのか』『倉敷市の文書管理はどうなっているのか』『職場におけるコンプライアンスはどうなっているのか』市当局に対する非難轟々です。公判前なので内容は差し控えますが、公判日以後詳しく書きたいと思っています。