08年10月30日

「取得時効裁判」原告(倉敷市職員家族)の請求棄却=地裁倉敷支部

  倉敷市職員の家族から起こされていた市有地・民有地の①「土地所有権移転登記手続き請求事件(取得時効)」及びそれに対する反訴②「船舶等収去土地明け渡請求事件」に対する判決は次の通りです。(市の関係分の主なもの)

 ①について 原告の請求をいずれも棄却する

 ②について 原告は、被告倉敷市に対し、854番土地、2754番1土地及び本件未登記土地を明け渡せ。→「仮に執行することができる」とし、放置船舶撤去の仮執行を認めました。

この判決に対し伊東香織市長は、「本市の主張が認められた妥当な判決である」とコメントしています。 尚民有地との併合事件として扱われてきましたので、地主に対しても同様な判決です。

上記の判決言渡しの報告は、倉敷市公聴広報課より記者クラブならびに全議員に即刻行われました。 またこれらの訴訟事件は計7回(反訴事件については、計5回)の口頭弁論を経て本日の判決言渡しを迎えたものです。

大本よし子 | 聞いて きいて

コメント4通 “「取得時効裁判」原告(倉敷市職員家族)の請求棄却=地裁倉敷支部”

  1. TAKA 08年10月31日 7:23:16 #

    地元にお住まいの方々と、粘り強く頑張られた、当然の結果と思います。引き続きのご奮闘を。

  2. よし子 08年10月31日 8:53:53 #

    タカさま
      ずい分きつい思いを体験しましたが、これからも社会正義のため頑張ります

  3. よし子 08年10月31日 16:43:58 #

    コメントをお寄せくださった皆様ありがとうございます。貴重なお考えしかと承りました。考えあって公表は控えさせていただきますので、お許しください。

  4. 正義の味方 08年11月1日 12:37:06 #

             主文「原告の請求をいずれも棄却する」
     私はこの裁判を第1回口頭弁論から判決まで、一部始終を見てきました。被告の阿南市のIさん、岡山市のOさん、Sさん親子のみなさん、一年もの長きに渡り、本当にご苦労さまでした。お疲れのことと思います。よく頑張られましたね。これからは心安らかにお暮らしください、そして長生きされますようお祈りいたしております。
     原告は事細かに、多岐にわたる主張・立証をしていましたが、いずれも占有の事実を裏付けるものではなく、社会通念上認められるものではありませんでした。本件の争点とは関係ないものばかりでした。
     裁判長は判決の中で、占有の事実を認めることはできない、その余の点については検討をするまでもなく、いずれも理由がないとしました。逆に反訴請求はいずれも理由があるから認容するとしています。仮執行も認められ近い将来船は撤去されるでしょう。
     応援してくださった玉島のみなさん、黒崎地区のみなさん、屋守地区のみなさん、ご協力ありがとうございました。長い間お世話になりました。大本先生にも大変お世話になりました。この欄をお借りし、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

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