08年1月31日

[廃船問題]今日は市職員Sの身代わり裁判公判日=取得時効裁判

「早く廃船を取り除いて!」屋守地区の人々の切なる願いに対し、「取り除くものか!20年置いてきたからあれはもうわしの土地!(市有地・他人の土地全部わしのもの)早く名義をわしにせよ!」S親子の理不尽極まりないこの暴挙が暴かれる日です。私も屋守地区の人々と一緒に傍聴に行きます。

大本よし子 | 聞いて きいて, 廃船問題

コメント3通 “[廃船問題]今日は市職員Sの身代わり裁判公判日=取得時効裁判”

  1. 沙美野呂住民 08年1月31日 8:51:18 #

    昨日裁判所の書記官に電話して聞いてみました。「原告が来なくても裁判はします。主には反訴のことについてでしょう。」とのことでした。S君、欠席戦術で裁判が先延ばしになると思ってたら大変なことになりますよ。正々堂々と出廷しなさい。

  2. 沙美野呂住民 08年1月31日 13:32:43 #

     本日は、時効取得裁判の第3回公判でした。原告真田久之君は早々と欠席を決め込んだようです。かぜを理由に3日前から診断書を裁判所に提出した久之君。常識的に考えて31日には治癒していないまでも殆ど治っているのは間違いありません。第1・2回公判においても準備書面を当日提出し、裁判官に注意されていました。そして、今度は欠席。これが彼らの裁判戦術なのでしょうか。自分で告訴しておいて出廷しないとは、誠に不誠実極まりない態度に終始しています。過去においてもKさんによる「土地明渡裁判」、農業委員会の呼び出し、交通事故の示談交渉、いずれも欠席またはドタキャンの繰り返しだそうです。形勢不利と見ると、逃げるのが彼らの常套手段です。
     しかし、第3回公判は開廷されます。裁判も進行します。「次回公判までに昭和60年4月20日から祖父Haが占有を開始したことを立証すること、立証できなければ、裁判は終了します。」と裁判官が発言しています。第2回口頭弁論調書には最後に「進行に関する事項」として原告に、「訴外真田晴夫が占有を開始したことを立証する。」ことを求めています。さらに「書類提出期限平成20年1月21日」としています。
     裁判官の心証も良くありません。常識的に考えて風邪が治っていると思われる日に欠席するのは裁判をする気がないのだと。したがってこの裁判は結審に向けて加速していくことでしょう。おそらく原告真田久之親子は敗訴後もずうずうしくも廃船を撤去しないでしょう。常識的には考えられないのが彼らです。反訴(船舶撤去・土地明渡請求訴訟)で敗訴しても廃船撤去に応じるか疑わしいものです。しかし、反訴の判決が下れば合法的に廃船を強制撤去できます。廃船完全撤去の日までカウントダウンが始まりました。
    追伸
    Sさん、法廷まで何をしにきたのですか。久之君を連れてきなさい。仮病と言われても仕方がないじゃあないですか。
    Sさん、ブログ投稿者を名誉毀損で訴えると裁判関係者に脅しをかけましたね。真実を語って何処が悪いのでしょうか。

  3. 屋守住民 08年1月31日 17:53:47 #

                取得時効裁判傍聴記パート3
     予定どおり裁判は、原告欠席のまま行なわれました。(約8分間)傍聴席は座りきれなく立ち見がでるほどでした。市役所関係者4人の方々は座るところがなく法廷の中へ、書記官の許しを得て座るほど大盛況?でした。
     住民の、市民の裁判への関心の高さを窺わせておりました。(ブログでの裁判所PRが効いたかな?)
     過去2回と違うメンバーの方々が傍聴に来られていました。SYNグル-プもNさんが欠席され、代わりにSの長男が来ておられました。
     Sも年次有休休暇を取って、次男のためにしっかり来ておられました。これみよがしに、傍聴人の一人ひとりをメモしておられました?勿論原告側の責任者Yさんも元気な姿をみせておられました。余談が長くなりました。本論に入らせていただきます。
     準備書面でのやりとりは、原告久之君が欠席のため、ほとんどやりとりはありませんでした。被告側のK弁護士から、「訴訟記録取寄申請書」が提出されました。何故この記録が必要なのか?素人判断で説明しますと、2点考えられます。
    1 Sは平成6年9月19日に、今回とほとんど同じような裁判で、柏島のKさん に訴えられて敗訴(和解)しているではないか。「工作物等収去・土地 明渡訴訟」で、分かりやすく言うと、前科一犯ではないか?ようするに 過去にもやってる「悪質だ」と言いたいのだ。
    2 Sは裁判に敗訴したが、和解金を受け取り、当該土地から、廃船を  どける。移動せざるをえなくなった。それらの船をいま係争中の場所へ 不法に占拠し置いた。(従って、60年からの占有はありえない)
     K弁護士はこれらのことを証明するため請求したと思われる。そのあとS弁護士、K弁護士からそれぞれ「反訴」の予定の説明があった。倉敷市は3月には、Sの次男を「裁判へ訴える」とのこと。K弁護士も「反訴」へ向けて準備するとのこと。「まだ今回の裁判がどうなるか分からんのに?先へ先へ行ってええん?」と素人は思うのだが。プロは「裁判は終わった」「先を急ごう」と見ているようだ。これってもう勝負はついたの?誰か教えて。

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